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〔心得〕
171.0 (定義)
(a) 防水型において管海官庁の指定する圧力、方法、時間は、当分の間JEC、JIS、NKのいずれによってもよい。
(JEC) 軸方向に於て機体より3mの距離より内径25mm以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間乃至3分間之を行うものとする。
(NK) 回転機及び制御器の場合は、JECに同じ。
配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間没してもその内部に浸水しないこと。
(b) 水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、例えば水中型ビルジポンプでは隔壁甲板までの水圧である。
(c) 防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定まる。
(d) 連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、定格回転数において運転するわけであるが、この外に次の条件を指定する必要がある。
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(供給電圧)
第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧をこえてはならない。

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